お知らせ

2024.12.09

容器包装リサイクル制度のお知らせ

●容器包装リサイクル法とは?

家庭から一般廃棄物として排出される容器包装 廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、 一般廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることを目的としています。
消費者は「排出抑制」「分別排出」し、市町村は「分別収集」し、事業者は「再商品化(リサイクル)」の責務を負う(拡大生産者責任(EPR)の導入)という各々の役割分担が明確化されています。

 

●法の対象となる容器包装の具体例
1.ガラスびん
2.PETボトル
3.紙製容器包装
4.プラスチック製容器包装

 

●再商品化(リサイクル)義務を負う事業者
① 特定容器利用事業者
⇒販売する商品に特定容器を用いる事業者(特定容器入りの商品を輸入する場合も含む)
② 特定容器製造等事業者
⇒特定容器を製造する事業者(特定容器入りの商品を輸入する場合及び特定容器の輸入を含む)
③ 特定包装利用事業者

※ 下記の小規模事業者は適用除外。売上高と従業員数のいずれの基準も満たす場合。
製造業等、社団・財団法人、学校法人等 ⇒ 年間売上高2億4000万以下、常時使用従業員数が20名以下
小売業、サービス業、卸売業 ⇒ 年間売上高7000万以下、常時使用従業員数5名以下

 

詳しくは容器包装リサイクル協会HPをご覧ください。

 

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容器包装リサイクルチラシ

 

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