労務相談

労働保険(労災保険と雇用保険)

労働保険(労災保険と雇用保険)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員(労働者)を1人でも雇用していると加入しなければなりません。

労災保険業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う制度です。

事業主(家族従事者)も特別加入ができます。(事務組合委託者)雇用保険労働者が離職した時などに、一定の要件で失業等給付を行い、生活の安定を図ります。

また、失業の予防を図るなど事業主への各種助成制度があります。

商工会は厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、事業主にかわって責任をもって事務処理を行います。

労働保険事務組合のご案内

霧島市商工会には労働保険事務組合が設置されています。

労働保険事務組合とは、労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可され、中小企業事業主に代わってさまざまな労働保険に関する事務を代行することのできる団体です。

労働保険事務組合に加入することにより、原則として労働保険に加入することのできない事業主や家族従事者なども、特別に労災保険に加入することができることなど、さまざまなメリットがあります。

事務委託するメリット

  • 事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。
  • 労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
  • 労働保険料の納付にはコンピューターシステムによる自動振替が利用できます。

※事務を委託される場合、委託手数料等が必要となります。

事務委託の範囲

  • 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続。
  • 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続。
  • 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続。
  • 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続。
  • その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出及び報告に関する手続。

特別加入制度とは

労働者以外の方(事業主、会社役員、家族従事者等)で、その業務の実情、災害の発生状況などから特に労働者と同等に保護すると認められる方について、特別に労災保険の任意加入を認めている制度です。

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