【5月24日から申請受付開始】事業継続支援給付金(第5期)のお知らせ
〈概要〉新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛や飲食店への営業時間短縮要請等の影響により、経済的に大きな影響を受け、売上が減少し、事業継続が困難となっている市内中小企業等(個人事業主を含む)に対し、給付金を給付します。
〈対象者〉市内に事業所(店舗)がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(農林水産業者を含む。)
なお、フリーランスを含む個人事業主については、全収入の2分の1以上が事業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業者のうち市内に事業所を有しないものは令和4年5月1日時点において、本市の住民基本台帳に記載されている方に限ります。
※ただし、次に掲げる事業者等を除く。
- 鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金(令和4年1月から3月分)の対象となる飲食店
- 次に掲げる霧島市事業継続支援給付金の給付を受けた事業者
- 令和3年度タクシー事業者等緊急支援型第6期から第8期
- 令和3年度第3回飲食店取引事業者緊急支援型
〈給付額〉法人:10万円・個人事業者:5万円