お知らせ

2022.04.20

令和4年度ぐりぶークーポン利用店舗募集のお知らせ

令和4年度ぐりぶークーポン利用店舗募集のお知らせ

ぐりぶークーポンとは

新型コロナウイルス感染症の影響により消費低迷が長期化する中、日常生活で当然に消費するような飲食料品・日用品以外の物・サービスの購入に利用できる割引クーポンを発行し、県内消費の活性化を図ることを目的としています。

対象利用店舗

  • 登録する店舗が鹿児島県内にあること
  • 利用店舗登録するにはレジスターを導入し、ぐりぶークーポン利用カードの証拠書類として、レシート(レジから印刷されたもので、ぐりぶークーポン取引の額及びぐりぶークーポン取引後の額が明細に記載されたもの。レシートに手書きで記載したものは不可)を添付できること(手書きの領収書及びお会計票等は認めない。)
  • 新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー、または鹿児島県飲食店第三者認証ステッカーを取得・掲示していること

問い合わせ先・詳細については ぐりぶークーポン_参加案内チラシ 、

専用ホームページ をご確認ください。

1 飲食サービス

①店内飲食を主とする店舗(持ち帰り・配達飲食サービス専門店及びスペース利用や公演等が主たるサービスとなる店舗は対象外)
②食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けており、提出できること

2 花き

①日本標準産業分類の「6093 花・植木小売業」に分類されるもののうち、主として花を小売する事業所(主として植木を小売する事業者は対象外)
②開業届け、または直近の確定申告書を提出できること

3 茶

①日本標準産業分類の「5894 茶類小売業」に分類されるもののうち、主として各種の茶(緑茶、紅茶など)を小売する事業所(主として類似品(ココア、コーヒーなど)を小売する事業所は対象外)
②食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可、または開業届けが直近の確定申告書を提出できること

4 特産品

①主として県の特産品を小売する事業所(※特産品の定義については、別途HPの「特産品について」をご覧ください)
②食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可、または開業届けか直近の確定申告書を提出できること

対象外店舗

百貨店、スーパー、商店、コンビニエンスストア等、衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所(以下「百貨店等」という。)は利用店舗にはなりません。ただし、百貨店等のうち、対象とする物・サービスの販売での会計(レジ)が他から独立しているものは、入居テナント・直営を問わず、対象店舗とします。

登録・利用の流れ

事務局は申請を承認した場合、利用店舗証(以下「ステッカー」といいます。)を付与します。なお、利用店舗の追加、脱退についても同様に事務局の承認を得るものとします。

  • 利用店舗は、ステッカーを利用者が良く見える場所に掲示してください。
  • 店舗へ「利用キット:ステッカー等」を送付すると、利用登録店舗としてホームページに記載されます。取扱マニュアルをよくご確認の上、キットが届きしだい速やかに利用できるように準備をしてください。
  • 利用店舗は、万が一、真にやむを得ない事情が発生し、利用店舗から脱退する場合、もしくは、利用店舗を休止する場合は、速やかに事務局に連絡し承認を得るものとします。

※利用店舗として承認を受けようとする店舗は、本規約を確認し同意したのち、あらかじめ所定の申請フォームまたは申請書により申請し、事務局の承認を得るものとします。

 

 

 

 

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