お知らせ

2021.01.23

感染拡大警報を受けた飲食店に対する営業時間の短縮要請について

1月22日、鹿児島県より県の定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大の警戒基準の引き上げに伴う
感染拡大警報が発令され、飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等
対策特別措置法第24条第9項に基づき,霧島市内の飲食店に対する営業時間短縮の要請がなされました。

飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

1 要請期間 令和3年1月25日(月曜日)0時~2月7日(日曜日)24時:14日間

2 要請内容 以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。
 営業時間は,5時~21時までの間
 酒類提供は,11時から20時までの間

3 対象となる区域 鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市,奄美市
4 問い合わせ先 時短要請コールセンターかごしま
 電話番号 099-248-8442  受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

その他、対象となる施設や協力金等については県のホームページにて公開されて
おります。ホームページや問い合わせ先にてご確認ください。

また、飲食店を利用される皆様への接触機会の低減のための要請として、既に発行
されているぐりぶー飲食券・ぐるめクーポン、Go To Eat食事券に対する下記期間
・時間帯での飲食店内での利用自粛の要請がなされております。

  期間 令和3年1月25日(月)~令和3年2月7日(日)
  時間 店内飲食は、21時から翌朝5時まで利用自粛
  ※対象地域においても、テイクアウト・デリバリー及び5時から21時までの
   店内飲食においてはご利用になれます。

霧島市商工会発行の「Go To Eat 霧島食事券」も対象となりますので取扱い店舗及び購入
された皆様の利用に関するご協力をいただけますようよろしくお願いいたします。

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