4月25日(土)より対象施設の方が表題の取組みをおこなった場合給付金の支給がおこなわれます。
今後申請方法及び内容について県より公表されると思いますが添付書類に「休業実態が確認できる書類」とありますので次のような取組みが望ましいと思われます。
次の2点が記載されているポスターやチラシの掲示
・休業(時間短縮)期間の公表(令和2年4月25日から5月6日までの期間)
・休業(時間短縮)を実施する施設(事業所等)の名称
また、確認のために、その内容を写真等で保存などされることをお勧めいたします。