お知らせ

2022.05.30

業務改善助成金(特例コース)のご案内【鹿児島労働局より】

「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等 が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日まで の間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設 備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するも のです。 ※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた 場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。(申請期限令和4年7月29日(金)まで)。詳細については特例コースリーフレットをご覧ください。

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